利用者にとって変わること
改正貸金業法が施行されましたが、利用者にとって何が変わるのでしょうか?簡単に見ていきたいと思います。
利用者にとって最も重要なのは借り入れ総額の制限でしょう。いくらまで借りることができるのかということで、専門用語で総量規制と呼ばれています。総借り入れ額が年収の3分の1までとなり、それを越えると新しく借り入れができないことになりました。これについては住宅ローンやカードを使ったショッピングは対象外となる場合もあります。総借り入れ額ですので複数の金融機関から借りている総額となることに注意しましょう。またその額が100万円を越えると、源泉徴収や給与明細等の年収の証明書を準備して提出しなければなりません。ちなみにこの総量規制は個人の借り入れに対するものなので、個人事業主としての借り入れの場合には当てはまりません。利用者の出会い系サイトが重視されるということで、仕事を持たない主婦(主夫)の場合はどうなるかというと、新たな借り入れのために配偶者の同意書や、住民票等の婚姻関係を証明する書類が必要になります。また借り入れ総額は「配偶者と合わせて」年収の3分の1以内となります。
また金利の上限ですが、これまでは15%から29.2%と基準がいくつかあって、悪質な業者はそのグレーゾーンをうまく利用して高金利を可能にしていました。その例外規定も実際はその条件を満たすことは難しかったのですが、業者側でうまく言いくるめ高金利で借金をさせたのです。それが20%と定められたことで、それより高い金利で貸し付けることができなくなったということになります。言い訳に使われていた例が規定もなくなりました。この20%の上限金利を越えると刑事罰の対象になると明確に規定されています。また貸し付け自体が違法になりますので、利用者が返済する法的義務もないということになります。