貸金業法改正の影響

2010年6月の改正貸金業法の最終施行からしばらく過ぎましたが、この法律は貸金業界に大きく影響をおよぼしています。特に個人向け貸し付けの総量規制と上限金利の引き下げによって、貸金業界の状況は大きく変わったと言えます。
まずこれまで一部の消費者金融等がグレーゾーン金利を悪用して法外な金利を課して収益を上げていました。その被害を食い止めるために金利引き下げて、20%以上になると刑事罰の対象にしました。さらには改正法施行以前にさかのぼって金利引き直しをし、法改正後の金利で再計算ができるようになりました。そうして払い過ぎていた分を請求できるようになったため、貸金業者側では軒並み大幅な減収となりました。特にこの過払い金請求は収益の中の負担率が4割を越えるという情報もありますが、そこから資金繰り困難で倒産に追い込まれるということも珍しくなくなりました。かろうじて親会社の後ろ盾のある銀行系カード会社が生き残っている状態と言ってよいでしょう。
また総量規制によって個人向け貸し付けが制限されるということは、今までちょっと無理でも貸し付けできていた人でもこれからは貸してはいけないということになります。そうして新しい収益が減るということでもありますね。クレジットカードの更新や限度額にも関係する規定ですので影響は大きいでしょう。一定の額以上になると利用者の収入を具体的に証明しなければならないので、見境なく多額の貸し付けをして営業収益を上げるということはできなくなりました。しかしその一方で利用者の側でも、多重債務者ですでに多額の借り入れをしている場合、返済のために新しく借り入れという方法が難しくなるという問題があります。もともとこの改正法が多重債務者の問題を解決するために定めたものなのですが、逆に困った人を窮地に追い込むという要素があることも確かです。

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