貸金業法改正のあらまし

2007年12月19日より本格的に始まった改正貸金業法の施行は、いくつかの段階を経て2010年6月18日に完了しました。この法律は貸金業の規制等に関する法律と呼ばれていたものですが、2004年に規制を強化してヤミ金融対策法となり、さらにここで貸金業法と新しく名前を変えました。貸金業において細かく規制することによって多重債務者の問題を解決し、消費者が安心して利用できるように定められたこの法律について、これから簡単に見ていきましょう。
改正貸金業法の主な内容は貸金業の適正化とグレーゾーン金利の廃止です。貸金業の適正化とは、これまで極端に暴力的な取り立てや利用者の返済能力を越えた無理な貸し付けが横行していた、いわゆるヤミ金を厳しく取り締まり、場合によっては刑事罰に処することを目的としています。それによって貸金業界を健全化するということです。貸金業への参入のための純資産を高く設定し、資格試験を導入するだけでもふるいにかけられるでしょう。また連帯保証人の保護、広告や取り立ての自主規制ルールも盛り込まれています。
利用者の返済能力についても総量規制で具体的に決められ、ポイントなし出会い系サイトの年収の3分の1を超える貸し付けを禁じ、高額の貸し付けの際には利用者の年収の証明書を取得しなければならないとしました。それによって限度額やカードの更新にも大きく影響がおよぶことでしょう。またグレーゾーン金利の廃止ですが、これは以前は利息制限法と出資法という法律で金利上限が異なっていたものを20%に一元化したということです。これを越える高金利での貸金が発覚すると刑事罰の対象となります。またその時に法的理由として使われていたみなし弁済規定も廃止されました。悪質な消費者金融がグレーゾーン金利を利用して高金利で収益を得ていたのが、これからはもうできなくなったのです。
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